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[PRESS RELEASE]

2020年6月25日
株式会社PFU


「ScanSnap Cloud」が「Concur Expense」のタイムスタンプ機能に対応!

~スキャンした領収書やレシートを電子帳簿保存法の運用環境に保存。紙の原本廃棄が可能に~

株式会社PFU(代表取締役社長:半田 清)は、ドキュメントスキャナー「ScanSnap」と様々なクラウドサービスを直接つなげる「ScanSnap Cloud」(注1)に、株式会社コンカー(代表取締役社長:三村 真宗、以下コンカー社)(注2)の運営する経費精算サービス「Concur Expense」の「タイムスタンプオプション」を利用できる機能を搭載し、本日6月25日より提供を開始します。

この機能により、「ScanSnap」のWi-Fi搭載モデルからワンタッチでスキャンするだけで「ScanSnap Cloud」を経由し、「Concur Expense」へ自動的にタイムスタンプ(注3)を付与してイメージデータを保存できます。「ScanSnap」で読み取った領収書やレシートの内容情報を認識し、読み取った項目を「Concur Expense」に自動で登録できるため、電子帳簿保存法(注4)の運用をされる企業でも、経費精算業務を大きく効率化できます。

「ScanSnap Cloud」は、パソコンやスマートデバイスを立ち上げることなく、「ScanSnap」のWi-Fi搭載モデルでスキャンしたデータを直接、様々なクラウドサービスに保存できるサービスです。電子帳簿保存法スキャナ保存(e-文書法)の画質要件を満たした「e-文書モード」を搭載しており、クラウド会計サービスなどと連携して利用が可能です。

「ScanSnap Cloud」は、2017年4月より、コンカー社が運営する経費精算クラウドサービス「Concur Expense」と連携をしており、お客様の経費精算業務の効率化にお役立て頂いています。今回、「Concur Expense」の「タイムスタンプオプション」を「ScanSnap Cloud」経由でご利用頂けるようになりました。

これにより、「Concur Expense」にて電子帳簿保存法スキャナ保存(e-文書法)の運用をされているお客様におかれましても、ScanSnapからワンタッチで領収書やレシートをスキャンし、「Concur Expense」で経費精算できます。

本製品の特長

従来、対応している「ScanSnap Cloud」と「Concur Expense」の連携では、複数の領収書やレシートを「ScanSnap」のWi-Fi搭載モデルからワンタッチでまとめて電子化し、レシートについては記載されている受領日/合計金額/通貨記号を文字データとして認識し、読み取った上で、画像データを「Concur Expense」に自動転送することができます。

今回の機能強化により、転送された画像データに「Concur Expense」で自動的にタイムスタンプを付与できるようになるため、電子帳簿保存法スキャナ保存(e-文書法)の運用時にも、領収書やレシートを一度にまとめて電子化でき、作業効率がアップします。




エンドースメント

株式会社コンカー  代表取締役社長  三村 真宗 様


本年、電子帳簿保存法の見直しが発表され、キャッシュレス決済による電子明細が領収書の代替として認められることが明示されるなど、書類の電子化に向けた需要は今後ますます高まることが予想されます。
ScanSnap CloudをはじめとするPFU様の知見と技術をお借りし、共に企業の間接業務におけるデジタルトランスフォーメーションを推進していきたいと考えております。

商標について

  • ScanSnapおよびScanSnap Cloudは、株式会社PFUの日本における登録商標です。
  • その他、記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

注釈

  • (注1)本サービスは、「ScanSnap iX1500 / iX500 / iX100」を使用しているお客様がご利用いただけます。また、事前に連携するサービスへの登録が必要です。
  • (注2)企業向け業務SaaSベンダーとしては世界第2位の規模である米国Concur Technologiesの日本法人で、2011年2月に設立されました。コンカー社は出張・経費管理の分野で全世界の6,600万人以上が利用、約15兆円の経費を処理する「Concur Expense」、「Concur Travel」、「Concur Invoice」をはじめとする従業員のバックオフィス業務を支えるサービス群を提供しています。コンカー社の詳細については https://www.concur.co.jp/をご覧ください。
  • (注3)電子データがある時刻に確実に存在していたことを証明する電子的な時刻証明。電子帳簿保存法スキャナ保存(e-文書法)の要件のひとつになっています。
  • (注4)電子帳簿保存法(正式名称:電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律) の4条3項で規定されるスキャナ保存制度では、法人税法などにより、書面での原本保存が義務付けられていた証憑(国税関係書類)について、所轄税務署の承認を受けた上で、スキャナーで電子化したデータでの保存が認められています。

関連リンク


以上

<お客様お問い合わせ先>

株式会社PFU

イメージング サービス&サポートセンター

電話:050-3786-0811

E-mail:scanners@pfu.fujitsu.com

<報道関係者お問い合わせ先>

株式会社PFU

広報戦略室 広報部

電話:045-305-6001

E-mail:pr@pfu.fujitsu.com



※プレスリリースに掲載されている情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。