e-文書法
e-文書法とは
法令により紙での原本保存が義務づけられていた法定保存文書を、スキャナーなどで電子データ化して保存することを容認する法律です。電子データとして保存すると、紙の書類のファイリングが不要になり、保管スペースの削減、電子化による検索性向上などの効果を得られます。
e-文書法は通称
e-文書法は、「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」および「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」から成り立っています。
電子帳簿保存法の違いとe-文書法の要件
e-文書法と似ている法律に「電子帳簿保存法(電帳法)」のスキャナ保存があります。主な違いは対象となる文書の種類です。e-文書法は保存義務がある法定文書が対象で、電帳法は国税関係書類が対象です。
e-文書法での電子保存要件は、各府省によって定められているため一定ではありませんが、主に以下の要件があります。「見読性」以外の要件は対象文書の種類によって異なります。
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見読性
保存した電子データをPC表示や紙に印刷して明瞭な状態で見られること -
完全性
改ざんや消失などの防止措置がとられていること -
機密性
第三者が不正アクセスできない文書であること -
検索性
必要なデータを有効利用するための検索性が確保されていること
これらの要件を満たした電子データを生成する場合は、業務用イメージスキャナー fiシリーズを利用すると便利です。fiシリーズでは標準添付のソフトウェアに「e-文書モード」が搭載されているので、e-文書法の要件を満たす画像を簡単に生成できます。e-文書モードについては、「法令用件を満たす画像を出力できるe-文書対応スキャナー」をご参照ください。